
はじめに
育休終了後の働き方はそれぞれ違うと思います。
私は2018年6月から半育休という働き方で育休を取りながらも少し仕事をしていました。半育休という働き方については、下記の記事をご参照ください♪

10月で長女出産後の育休が終了予定だったのですが、育休終了後の働き方として出産前と同じフルタイムで復帰する・時短勤務(育児短時間勤務)制度を利用する・パートになるという選択肢を考えていました(一番有力だったのは、パートになるという選択肢)。収入がしっかりしているフルタイムも魅力的だけど、産休前とは違って長男が小学生になったこともあり、朝の送り出しや保育園への送迎、夕方の送迎などを考えると、8時~17時のフルタイムは難しい…残業も出来ないし、子どもが3人いると子どもの体調不良などで仕事を休んで迷惑をかけることもあるかもしれないと思い、パートにしてもらうつもりでいました。
が、しかし! 会社から「正社員のままで時短勤務制度を使って働けるようにする」との申し出があり、そのようにさせてもらうことにしました。ちなみに、私の会社ではこの制度を使った前例はないそうです(私が前例になる♡あとに続く育休取得者が働きやすくなったらいいなーと思います)。
ということで、今回は時短勤務(育児短時間勤務)制度について私の実例を入れつつ書いていきたいと思います。
時短勤務開始時の状況
✔ 勤続年数:5年
✔ 産休前の勤務形態:フルタイム(正社員)
✔ 子どもは3人(小学1年生・3歳・1歳)
✔ 長男は児童会に入会、次男&娘は認定こども園に入園
✔ 通勤時間は片道15分ほど
時短勤務(育児短時間勤務)制度って何?
3歳未満の子どもを育てる労働者が利用できる時短制度で、育休が終了した労働者など、育休中ではない労働者から申し出があった場合、事業主は仕事と育児が両立できるように所定労働時間を短縮する制度(原則として1日6時間)を設けなければなりません。所定労働時間とは、就業規則などで定められた勤務時間のことで、私の場合は8時間でした。
この決まりは、『育児・介護休業法』という法律で定められています。 そして、現在は企業規模に関わらずこれを制度化することを義務としています。
ちなみに、私が長男を出産し育休を取得したのは前の職場に勤務していた時でしたが、「時短勤務をしたい」と事務長に申し出たら「歓迎されないけど…」と言われ、嫌な思いをしました。←パワハラじゃない(笑)?
勤務形態はどうなるの?
育児短時間勤務は、1日の所定労働時間を「原則6時間」とする制度です。※厳密に「6時間」ではなく、「原則6時間」に規定した上で「1日の所定労働時間を7時間にする」「所定勤務日少なくする」ことも可能で、自分にあった働き方を相談し、選択することが可能となっています。
私は当初9:00~16:00の勤務を希望していましたが、会社側から16:30まで働いてほしいと言われ、9:00~16:30の6時間半の勤務にしました。←就業時間が16:30になっても子どもたちの迎えには間に合うし、1日30分伸びたとしたら1ヶ月20日の出勤で10時間。10時間分の給料が増えるならいいかなーと思って…。
誰が利用できるの?
育児短時間勤務制度の対象は「3歳未満の子ども」を育てている従業員で、男性、女性は問いません。しかし、以下の条件を「すべて満たす」ことが必要です。
②日々雇用される労働者ではない
③短時間勤務制度が適用となる期間に育休を取得していない
④労使協定による適用除外者ではない
日々雇用される従業員や1日の所定労働時間が6時間以下の従業員は対象にはなりません。また、勤続年数1年未満の従業員など一定の従業員については、育児のための短時間勤務ができないとする労使協定がある場合も対象とはなりません。
利用できる期間は?
改正育児・介護休業法により、3歳の誕生日の前日まで利用可能で、従業員の申し出る期間とされています。 また、育児・介護休業法では、3歳以降の時期についても育児と仕事の両立を支援する制度の設置を企業の努力義務としています。
最長利用期間は「3歳に達するまで」としている会社が1番多いようですが、会社によっては「小学校就学の始期に達するまで」や中には「小学校卒業まで」「小学校卒業後も利用可能」としている場合もあるようなので、自分の会社の就業規則を確認してみることをおすすめします。
給料はどうなるの?
この法律では、短縮された時間に対する賃金保証は定められていません。 ほとんどの会社では、実際に働いた分にあった給料を支払うため、短縮された時間は無給となります。また、これは手当や賞与にも関係してくることが多いので、その点は会社に確認しておくと安心だと思います。
ちなみに私の場合は、現在勤務している会社では『時短勤務利用中は時給換算、賞与もなし』となっています。以前は医療法人の老人保健施設に勤務していたのですが、その際は『給料・賞与ともに基本給の〇%』といった形態でした。
年金保険料への影響
時短勤務を利用することで、基本給が減るため、健康保険や年金などの社会保険料は「育児休業終了時報酬月額変更届」を提出すると、保険料が減額されます。
ただし、このままでは将来受け取る年金受給額が減ってしまうことになりかねません! そこで、改正育児・介護休業法では、給与が減る前の金額をもとに保険料を払っているものと見なして将来の年金受給額が減らない特例措置があります。「養育期間標準報酬月額特例申出書」(長いですね(笑))で対応できます。
申請方法
時短勤務を利用する際は、「いつからいつまでの間時短勤務制度を利用するのか」「何時から何時までの勤務を希望するのか」などを正社員(パート勤務)であれば、職場の人事担当者に、派遣社員であれば派遣元の担当者に伝える必要があります。
職場内での調整などもあると思われますので、出来るだけ早めに伝えておくことが大切となります。
時短勤務のメリット・デメリット
メリット
- 時間的・精神的にも余裕が出来るので、育児や家事にも目を向けることができ、仕事と家庭の両立ができる
- 無理のない範囲で仕事を継続できるので、キャリアを継続できる(私の場合も、勤続年数と退職金についてはフルタイムの正社員と同様の扱いを受けさせてもらっています)
- 年金額は減らない(上でも少し触れましたが、手続きをすることで将来もらえる年金額は減りません)
デメリット
- 収入が減る
- 人間関係でのストレス(難しい仕事を受けられなかったり、時間内に仕事を終えることが出来なかったり、子どもの急な体調不良等で早退や欠勤をしたり…肩身の狭い思いをすることもあります)
終わりに
調べてみると、育児短時間勤務制度も知っているようで知らなかったことも多くありました。知らないと損してしまうこともあったり…!!子育ても仕事も自分らしく楽しみながら取り組めたら…と思います。
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